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札幌高等裁判所 昭和47年(ラ)41号 決定

抗告人 浜中秀夫(仮名)

相手方 浜中美津(仮名)

主文

原審判中親権に服する子浜中政司に係る部分を取り消す。

右浜中政司に関する本件審判の申立てを却下する。

親権に服する子浜中洋子に係る本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告人は、原審判について不服があると申し立てるのみで、その理由を述べない。

本件記録によれば、親権に服する子浜中政司は、昭和四七年九月一八日をもつて成人に達したことが認められ、同人は抗告人の親権に服することはなくなつたのであるから、浜中政司について抗告人の親権喪失を求める申立ては、不適法として却下すべきである。

親権に服する子浜中洋子については、当裁判所も抗告人の親権を喪失させるのを相当と判断するものであり、その理由は原審判の説示するところと同一であるから、これを引用する。

よつて、原審判中親権に服する子浜中政司に係る部分を取り消し、同人に関する本件審判の申立てを却下し、親権に服する子浜中洋子に係る本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとして、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 朝田孝 裁判官 秋吉稔弘 町田顕)

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